平成23年3月11日に発生した地震の被害に遭われたかたに罹災証明書・罹災事実証明書(※)を発行しています。
罹災証明書は、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請(対象:全壊・大規模半壊・半壊解体・敷地被害解体)や災害見舞金の申請、千葉県災害義援金の申請、保険の請求などの手続きに必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。
千葉県災害義援金配分委員会では、一部損壊世帯に対して、千葉県災害義援金(15,000円)を支給することを決定しました。当初、平成23年11月10日までに罹災判定を受けた世帯のみ支給対象となっておりましたが、今回の支給額決定において、平成24年2月29日までに、罹災判定を受け、かつ千葉県災害義捐金支給申請を完了した世帯まで対象とするよう延長されております。罹災証明申請から罹災判定を受けるまでには、数日を要しますので、罹災証明書の発行を受けていない世帯の方は、十分な時間の余裕をもって、罹災証明申請をするようにしてください。
なお、義援金の支給は住家のみとなりますので、倉庫・店舗・空家等の非住家は、支給対象外となります。
※罹災証明書とは、災害により住家の建物が破損した場合、その程度を災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)に基づき判定し、証明するものです。
※罹災事実証明書とは、住家の建物以外の物的な被害について、被害にあったことを証明するもので、その被害の程度までは証明しないものとなります。
なお、罹災事実証明では、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請や災害見舞金の申請、千葉県災害義援金の申請を行うことはできません。
【受付窓口・日時】
佐倉市役所 交通防災課
平日午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・12/29~1/3をのぞく)
【用意していただくもの】
・印鑑
・写真等の被害の状況がわかる資料
【注意事項】
・住家建物の被害であっても、修理が完了している場合、被害状況が判別できず、罹災証明書を発行することができない場合があります。必ず、修理前に発行申請を行うか、被害状況の写真等を撮影し、被害の程度が分かるようにしてください。
・即日発行はできません。
・罹災証明願に基づき、現地調査(日時指定不可)を行います。外観目視による調査ですので、立ち会いは必要ありません。
罹災証明書は、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請(対象:全壊・大規模半壊・半壊解体・敷地被害解体)や災害見舞金の申請、千葉県災害義援金の申請、保険の請求などの手続きに必要とされます。また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災判定により行われます。
千葉県災害義援金配分委員会では、一部損壊世帯に対して、千葉県災害義援金(15,000円)を支給することを決定しました。当初、平成23年11月10日までに罹災判定を受けた世帯のみ支給対象となっておりましたが、今回の支給額決定において、平成24年2月29日までに、罹災判定を受け、かつ千葉県災害義捐金支給申請を完了した世帯まで対象とするよう延長されております。罹災証明申請から罹災判定を受けるまでには、数日を要しますので、罹災証明書の発行を受けていない世帯の方は、十分な時間の余裕をもって、罹災証明申請をするようにしてください。
なお、義援金の支給は住家のみとなりますので、倉庫・店舗・空家等の非住家は、支給対象外となります。
※罹災証明書とは、災害により住家の建物が破損した場合、その程度を災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)に基づき判定し、証明するものです。
※罹災事実証明書とは、住家の建物以外の物的な被害について、被害にあったことを証明するもので、その被害の程度までは証明しないものとなります。
なお、罹災事実証明では、被災者生活再建支援法に基づく支援金の申請や災害見舞金の申請、千葉県災害義援金の申請を行うことはできません。
【受付窓口・日時】
佐倉市役所 交通防災課
平日午前8時30分~午後5時15分
(土・日・祝日・12/29~1/3をのぞく)
【用意していただくもの】
・印鑑
・写真等の被害の状況がわかる資料
【注意事項】
・住家建物の被害であっても、修理が完了している場合、被害状況が判別できず、罹災証明書を発行することができない場合があります。必ず、修理前に発行申請を行うか、被害状況の写真等を撮影し、被害の程度が分かるようにしてください。
・即日発行はできません。
・罹災証明願に基づき、現地調査(日時指定不可)を行います。外観目視による調査ですので、立ち会いは必要ありません。
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