千葉県の繁華街の夜が変わった。状況を確認に県内の繁華街を調査しました。結果、千葉県の改正迷惑防止条例が一部改正され、客引きなどの行為ができなくなり、千葉県の夜のお店の経営が厳しくなっています。条例の詳細としては、毎日新聞の記事によると、「キャバクラで働きませんか?」「お兄さん、マッサージはどうですか?」??。千葉県内の歓楽街で繰り広げられるこうしたスカウト行為 や客引きを禁止する改正県迷惑防止条例が4月1日、施行される。所管の県警風俗保安課は「条例改正で、これまで以上に取り締まり を強化し、安心して歩ける街にしたい」と話している。 県警は現条例下でも、わいせつな言葉を発したり、身体を捕まえる執拗(しつよう)な客引きを取り締まってきたが、対象はあくまで ソープランドなどの性風俗店だった。キャバクラなどの「接待飲食業」の客引きやスカウト行為については、風営法や軽犯罪法で対処 してきたが、(1)風営法は特定の店舗に属さない「フリー」の客引きには適用できない(2)軽犯罪法適用には、ある程度客を追いかける などの客観的事実の証明が必要??などのハードルがあった。 実際、こうした違法スレスレの客引きなどを巡っては、通行人とのトラブルが発生している。県内有数の歓楽街を抱える千葉中央署 などによると、「執拗(しつよう)な客引きに遭って体を触られた」「(客引きをする人の)たばこのポイ捨てや空き缶の投棄で環境が 悪化する」「路上でスカウトを断った女性が男に尻を蹴られた」??などの被害報告が寄せられている。 同課が2011年7?8月に客引き行為などについて街頭アンケートを実施したところ、約2450人から回答があった。それによると、 客引きについて「街の雰囲気が悪化」(42・6%)、「迷惑」(27・6%)、「怖い」(18・6%)などの反応だった。12年実施のスカウトに 関するアンケートでも「迷惑」や「邪魔」といった意見が多数を占め、84%が規制強化を求めていた。今回の改正は、こうした声を 踏まえた内容となっている。 4月から施行される改正内容は(1)接待飲食業を含め、態様や店との関係性を問わず、客引きやスカウト行為は禁止(2)性風俗店 などに来店を呼びかけるチラシを街頭で配る行為も罰則対象とする??などが柱。県警は客引きやスカウトをした人を逮捕でき、 50万円の罰金などを科すことができる(報酬を払って客引きやスカウト行為をさせた人は100万円以下の罰金)。 さらに、千葉中央署管内である千葉市中央区の新千葉、富士見、本千葉町の各一部地域は、声を掛けずに「客待ち」することも 規制される=図参照。この地域で「客待ち」をして公安委員会から再発防止命令を出されると、違反すれば罰金が科される。 以上 知っておかなければならない条例改正でした。
以上 高木だいすけからのお知らせでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿