11月議会で提案した「歩道のペイント」を自転車ナビマークを参考に
して実現に向け行動します。
警視庁ホームペーシより
「自転車ナビマーク」を制定しました!!
警視庁では、自転車が通行すべき部分
と
進行すべき方向
を路面に表示するための
法定外表示を新たに制定しました。
自転車ナビマークの形状
青色カラー舗装上に
設置したイメージ
設置したイメージ
アスファルト舗装上に
設置したイメージ
設置したイメージ
自転車ナビマークの表示する意味
- 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
- 自転車は、矢印の方向に進行してください(逆行はできません。)。
※ この表示は法令に定めのない、いわゆる法定外表示であり、この表示自体には新たな交通方法を指定する意味はありません(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります。)。
自転車ナビマーク設置例と自転車の通行方法
■ 自転車専用通行帯の場合
■ 車道の場合
■ 路側帯のある道路の場合
■ 普通自転車の歩道通行部分の指定のある歩道の場合
※ 車道と異なり、歩道では自転車が左側通行しなければならないという規定はありませんが、歩道における交通秩序の整序化を図るため、自転車が普通自転車の歩道通行部分を左側通行することとなるよう、表示します。
自転車ナビマークを設置する場所
道路における次の場所への表示を予定しています。
○ 自転車道
○ 普通自転車専用通行帯
○ 車道の左側端
○ 歩道のうち、普通自転車の歩道通行部分の指定のある場所
設置計画
自転車の通行環境のモデル地区において設置を行い、その設置効果を踏まえながら順次推進していきます。
ドライバーの皆様へ
自転車ナビマーク設置路線では、自転車の車道通行に十分留意して運転してください。
自転車利用者の皆様へ
この表示は「自転車優先」等の意味はありません。自転車ナビマーク設置路線であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
>> 「自転車の交通ルール&マナー」は こちら
【問合せ先】
警視庁 交通規制課 都市交通管理第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
警視庁 交通規制課 都市交通管理第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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