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2015年11月30日月曜日

土砂災害警戒区域等の指定を理由とする学校施設の安全対策を!民主党青年委員会南関東ブロックの取組み





 青年委員会南関東ブロックは11月27日、衆議院議員会館で会議を行い、その後、細野豪志政調会長へ、要望書を提出しました。

これは土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに学校施設が含まれており、さらにその中に、避難場所の指定を受けている学校も存在することが判明した問題で、急傾斜地を補強する方法と、区域指定をうけた学校施設を移転・改築する方法について、前者は不十分な補助であり後者については国の補助制度がないため、民主党として取り組んで頂くために要望に伺いました。小田貴久南関東ブロック代表幹事(相模原市議会議員)の挨拶に続き、千葉県青年委員長の中田学千葉県議会議員(柏市選出)が趣旨説明を行いました。
 その後要望書を細野政調会長に提出しました。

内容は以下の通りです。
土砂災害警戒区域等の指定を理由とする学校施設の安全対策を求める要望書
土砂災害警戒区域等は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて指定・告示された区域です。区域指定された場合、当該区域における警戒避難体制の整備を図ることが義務付けされています。ここで問題となるのが、土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに、避難場所に指定された学校施設が含まれている場合です。土砂災害警戒区域等の指定により、避難体制の整備を図ることになりますが、その避難場所が同エリアに存在することになり、矛盾が生じています。
土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに、学校施設が含まれている事象について、千葉県41校(そのうち29校は避難所指定)、山梨県55校、神奈川県423校も発生していることが明らかになっています。(民主党南関東ブロック青年委員会調べ)
土砂災害警戒区域等の指定をうけた学校施設のハード的な安全対策について、次の2つの方法が想定されます。1つめとして、急傾斜地を補強する方法です。これについては国の補助制度があります。しかしながら、補強費用の一部をその急傾斜地の所有者が負担する必要があります。所有者が「民間」の場合には、一部とはいえ負担が生じることにご理解いただくのに時間がかかることは容易に想定されスピード感を持った事業推進が困難です。2つめとして、区域指定をうけた学校施設を移転・改築する方法です。しかしながら、これについての国の補助制度がありません。このことが大問題だと確信します。国の補助制度が存在しないなかで、各自治体の自主財源のみで移転・改築していくのは極めて困難です。
今年9月に発生した茨城・栃木の記録的な大雨の被害のなかで、栃木県の小学校が裏山の土砂崩れの被害に遭ったと報道されています。土砂災害の危険性を認識し、その安全対策を早急に講じていくことが社会に求められています。そこで、民主党として下記について取り組んで頂きますよう要望します。

1.土砂災害警戒区域等に指定されたエリアに学校施設が含まれる事象について全国規模の実態調査
2.土砂災害警戒区域等に指定されたエリアに学校施設が含まれる事象について、該当する急傾斜地が民有地であった場合の促進施策
3.土砂災害警戒区域等に指定を理由とする学校施設の移転・改築に対する補助創設
 これに対し細野豪志政調会長は、民主党として全力を尽くし対応すると応えました。

以上 また、佐倉市議会の一般質問でも、質問していきます。

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