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2014年6月6日金曜日

取組むべき、小・中学校の法教育のあり方「憲法とシティズンシップ教育」

 最近、日本国憲法が国会で議論されています。そこで、考えなければならないのが、小・中学校の法教育のあり方「憲法とシティズンシップ教育」だと考えます。先日、民主党南関東ブロック青年委員会勉強会で國學院大學法科大学院教授で一般財団法人リーガルパーク代表今井秀智の先生のシティズンシップ教育について学びました。現在、土曜教育で渋谷区の小中学生は、教材を活用し学んでおり、現役弁護士が学校で授業を行うこと、憲法が身近になると考えます。佐倉でも「憲法とシティズンシップ教育」を検討する必要があると思います。今後、「憲法とシティズンシップ教育」について調査研究します。

※ シティズンシップ教育は、めまぐるしく変化する現代社会において、子どもたちが将来、市民としての十分な役割を果たせるように、近年、欧米諸国を中心に学校教育で導入されてきています。とくに、ニートといわれる若者の就業意識の低下、社会的無力感や、投票率の低下をはじめとする政治的無関心は、深刻な問題とされ、将来を担う世代に、社会的責任、法の遵守、地域やより広い社会と関わることを教えなければ、民主主義社会の未来はないとの危機感が広がってきたことも背景にあります。「シティズンシップ(Citizenship)」は、日本では、「市民性」と訳されます。これまで「市民権」「公民権」などと訳され、国籍や参政権に近い概念であったものが、「市民社会でいかに振る舞うか」といった概念へと広がってきています。




以上 高木だいすけの活動報告でした。



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